不動産担保ローンを提供する金融機関とは?それぞれの特徴を比較
不動産を担保にして融資を受けることができる不動産担保ローンを組むのであれば、出来るだけ条件がいい金融機関を選択し…
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連帯保証人は「借金を肩代わりする人」というイメージを持つ方は多いでしょう。「通常の保証人とそれほど変わらないのでは?」と考えるかもしれませんが、実際には通常の保証人よりも重い責任を負う立場です。仕組みを理解しないまま引き受けると、想定以上の負担を抱える可能性があります。
そこで今回は、連帯保証人が保証人や物上保証人と違う点を整理し、負う可能性のあるリスクや責任範囲をわかりやすく解説します。不動産担保ローンを利用する際の注意点など、役立つ内容をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
連帯保証人は、主債務者と同等の返済義務を負う立場であり、契約内容によっては非常に重い責任が発生します。不動産担保ローンも例外ではなく、仕組みを理解せずに承諾すると後悔につながるケースも少なくありません。
ここでは、連帯保証人の基本的な仕組みと、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
連帯保証人とは、債務者が返済できなくなった場合に備えて、債務者と同じ立場で返済義務を負う人を指します。例えば、債務者が住宅ローンや授業資金の返済を行えなくなった場合、連帯保証人も同じ金額・条件で返済義務を負います。通常の保証人と異なり「主債務者と同等の責任を負う」という点が、連帯保証人の大きな特徴です。
そのため、連帯保証人を引き受ける際には、債務者とほぼ同じリスクを負うことを理解しておく必要があります。
連帯保証人には、通常の保証人に認められる3つの重要な権利がありません。これらの権利が適用されないと連帯保証人は返済請求を直接受けることになり、負担が大きくなります。
以下では、連帯保証人に認められていない3つの権利と、権利がないことでどのような負担につながるのかを整理しました。
通常の保証人は、債権者に対して「まずは債務者本人へ返済を請求してください」と主張できます。しかし、連帯保証人にはこの権利がなく、債権者は最初の段階から連帯保証人へ直接請求できます。
通常の保証人は、債務者に十分な財産がある場合「まずは債務者が返済できるか確認してほしい」と求めることができます。一方、連帯保証人にはこの手段もありません。債務者が返済能力を持っている場合でも、連帯保証人が先に請求を受ける可能性があります。
通常の保証人が複数いる場合、返済義務は人数分で按分されます。しかし、連帯保証人にはこの考えが適用されません。複数の連帯保証人がいる場合でも、債権者は一人に対して債務全額を請求できます。「人数が多いから負担が軽くなる」ということはなく、常に全額の請求を受ける可能性があります。

不動産担保ローンでは、担保となる不動産の価値を基準に審査が行われるため、保証人が求められないケースが多いのが特徴です。ただし、すべてのケースで保証人が不要になるわけではなく、返済能力に不安がある場合や、借主以外の所有する不動産を担保に提供する場合、追加の保証を求められることがあります。
このような場面で登場するのが、債務の返済義務そのものを負う「連帯保証人」と、不動産のみを担保として提供する「物上保証人」の2つの保証形態です。
ここでは、連帯保証人と通常の保証人の責任の違いや、物上保証人の役割をわかりやすく解説します。
連帯保証人と保証人は、どちらも債務を支える立場ですが、契約上の位置づけや負担の範囲は大きく異なります。不動産担保ローンでは担保価値を重視するため、保証人が求められる場面は限定的であるものの、連帯保証人となる場合は「債務者と同じ扱い」となる点に注意が必要です。
保証人は、債務者の返済が滞った場合に備えて責任を負う立場ですが「まずは債務者に請求してほしい」と主張できる場面があり、負担範囲は限定されています。一方、連帯保証人にはその主張する権利がないため、債権者は最初から連帯保証人へ直接請求することが可能です。
このように、同じ保証という言葉でも、責任の重さには明確な差があります。両者の違いを把握しておくことで、より適切な判断がしやすくなるでしょう。
物上保証人とは、債務者とは別の人が、自分が所有する不動産を担保として提供する立場の人を指します。お金を借りるのはあくまで債務者本人ですが、返済のために他人名義の不動産に担保が設定される点が特徴です。
連帯保証人との大きな違いは「誰が返済義務そのものを負うか」という点にあります。連帯保証人は債務者と同じく返済義務を負いますが、物上保証人は債務の返済義務そのものは負わず、責任が及ぶのは「提供した不動産の処分価格の範囲内」にとどまります。
このように、物上保証人は連帯保証人よりも負担範囲が明確で、個人の返済義務にまで影響することはありません。
なお、当社の不動産担保ローンは、原則として保証人を必要としない商品です。二番・三番抵当での不動産担保の融資も可能です。担保となる不動産の価値や、お客様の借入状況などを総合的に判断させていただいております。可能な限り、お客様のご要望に沿う形でご融資のご提案をさせていただきますので、他社でお断りされてしまった方もご相談ください。

連帯保証人は、債務者と同等の返済義務を負う立場であるため、債務者の返済状況によっては大きな負担を抱える可能性があります。とくに、通常の保証人には認められている3つの権利が適用されない点は重大です。一度契約を締結すると、連帯保証人としての責任が直接及ぶため、慎重な判断が求められます。
ここでは、連帯保証人が直面する代表的なリスクと、解除が難しい理由について詳しく解説します。
連帯保証人が抱える最大のリスクの1つが、主債務者の返済が困難になった際、債務の全額について返済義務を負う可能性があるという点です。主債務者が破綻した場合や、返済不能と判断された場合、債権者は連帯保証人に対して直接請求ができ、請求範囲に上限はありません。
通常の保証人であれば、まずは債務者の財産状況を確認したうえで請求という段階を踏みますが、連帯保証人にはこの流れがありません。そのため、債務者が返済できない状況に陥った時点で、連帯保証人が請求を受ける可能性があります。
さらに、負担は元金の返済額にとどまらず、利息や遅延損害金などが加算されるケースもあります。いったん連帯保証契約を締結すると、債務者の状況に関係なく、連帯保証人としての義務が生じる点には注意しましょう。
主債務者が破綻した場合の負担は非常に大きく、連帯保証人の責任は債務者本人と同等であることを理解しておく必要があります。
物上保証人は、債務そのものの返済義務を負うわけではありませんが、担保として提供した不動産が債務の返済手段として扱われる点に注意が必要です。債務者の返済が滞った場合、債権者は物上保証人の不動産に設定された担保権を実行し、不動産を差し押さえて処分手続きへ進む可能性があります。
連帯保証人のように「債務全額を直接返済する義務」はありませんが、担保として差し出した不動産を失うリスクは現実的に存在するのです。たとえば、家族名義の不動産を担保に利用する場合、債務者の返済状況によっては家族の不動産が処分されることもあり得ます。不動産を担保に利用する際は、返済状況が担保不動産に影響を及ぼす可能性があるという点を踏まえ、事前に十分な理解と同意が求められます。
連帯保証契約は、一度締結すると契約期間中に連帯保証人の一存で解除することが極めて難しい契約です。連帯保証人は債務者と同等の返済義務を負うため、債務が継続している限り、責任は原則として維持されます。個人的な事情や債務者との関係性の変化があったとしても、連帯保証人のみの希望で契約を終了させることは認められていません。
解除が可能になるのは、債務が完済された場合や債権者・債務者双方が合意した場合など、ごく限られたケースです。実務上は、債務者側が新しい連帯保証人を立てるなどの代替措置が必要となり、債権者側が承認しないことも少なくありません。
なお、2020年4月の民法改正により、個人が保証契約を引き受ける場合には「極度額(保障の上限額)」を設定することが義務化されました。極度額が定められたことで、連帯保証人が負う責任の上限が一定程度見通しやすくなりましたが、解除の難しさ自体が軽減されたわけではありません。
とくに連帯保証人として契約中の状態で辞退することは難しく、債務の重さがそのまま連帯保証人にも及び続ける点には注意が必要です。
長期間にわたり返済義務が続く可能性があるため、契約前には慎重な判断が求められます。
連帯保証人は、責任の範囲が広く解除の難しさもあるため、身近な家族や知人に依頼することへ抵抗を感じる方も少なくありません。このような理由から「保証人を立てずに資金調達をしたい」というニーズは多く、その解決策の1つが不動産担保ローンを活用した資金調達です。
不動産担保ローンは、申込者が所有する不動産の価値を担保にして融資判断が行われるため、個人の信用力よりも担保価値を重視します。担保としての価値が十分に確保できる場合、多くのケースで保証人を立てる必要はありません。
また、自分以外の家族名義の不動産を担保に利用する場合は、担保提供者が「物上保証人」となります。物上保証人は、連帯保証人のように債務全額の負担する義務はなく、責任範囲はあくまで「提供した不動産の価値」に限られます。
保証人を立てずに資金調達を進めたい場合、不動産担保ローンは現実的かつ安全性の高い選択肢の1つといえるでしょう。
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連帯保証人には、債務者と同等の返済義務を負うという重い責任が伴います。
そのため「実際にはどのような場面で連帯保証人が必要になるのか」「自分の財産がどこまで影響を受けるのか」など、具体的な疑問を抱く方も多いでしょう。
ここでは、連帯保証人に関する問い合わせの多い内容を、わかりやすくご紹介します。
Q1. 連帯保証人になった場合、担保提供は必要ですか?
原則として、連帯保証契約そのものに担保提供は求められません。連帯保証人は債務者と同等の返済義務を負うため、契約時点では保証人自身が不動産などを提供する必要はありません。
ただし、債務者の返済が滞った場合には、連帯保証人に対して直接請求が行われ、自身の財産や収入から返済を求められる可能性があります。担保を提供する義務はありませんが、結果的に財産が影響を受けるリスクはあるという点に注意が必要です。
一方で、不動産担保ローンのように担保価値を重視して融資判断が行われるローンでは、保証人を依頼されるケースは多くありません。保証人を立てずに借入れをしたい場合は、不動産担保ローンが有効な選択肢となります。
Q2. 不動産担保ローンで連帯保証人を求められるのはどのような場合ですか?
不動産担保ローンでは、担保となる不動産の評価価値が十分であれば、連帯保証人を求められないケースが一般的です。審査の中心となるのは「不動産の担保価値」であり、個人の信用情報よりも担保の安全性が重視されるためです。
ただし、以下のような場合には、例外的に連帯保証が必要となる可能性があります。
・提供予定の不動産の担保価値では、希望する融資額を十分にカバーできない場合
・債務者の返済能力に不安があると判断された場合 など
このように、連帯保証人が必要となる条件は、契約内容や金融機関の審査方針によって異なります。実際に検討する際は、仕組みやリスクを理解したうえで判断することが大切です。
Q3. 連帯保証人の責任は相続されますか?
連帯保証人の責任は、相続の対象となる場合があります。連帯保証人が死亡した場合も、その地位は相続人に承継されるのが原則です。そのため、連帯保証人が負っていた返済義務の範囲も、相続人に引き継がれる可能性があります。
ただし、相続人が相続放棄を選択した場合には、連帯保証に関する責任も含めて承継しないことができます。相続放棄には期限があるため、判断に迷う場合や状況が複雑なケースは、早めに相談可へ相談することが重要です。
連帯保証人には、債務者と同等の返済義務を負うことや、契約の解除が難しいことなど、想像以上に大きな負担が伴います。家族や知人に連帯保証を依頼することに不安を感じる方も多く、慎重な判断が欠かせません。
不動産を担保として活用する「不動産担保ローン」は、保証人を立てずに資金調達を進められる選択肢として注目されています。不動産の価値を重視した審査が行われるため、返済能力だけに依存せず融資を検討することが可能です。また、家族名義の不動産を担保に提供する場合も、連帯保証人のように返済義務全体を負うわけではなく、責任範囲が明確であるため安心材料となり得るでしょう。
アビックでは、不動産担保の評価をもとに、お客様の状況にあわせた柔軟な融資方法をご案内しています。お申込みをいただければ、最速2日で融資が可能です。
連帯保証の負担を避けながら資金調達を検討したい方は、ぜひアビックにご相談ください。

コラム(お役立ち情報)編集部
ファイナンスや不動産業での知識と経験豊富なスタッフ(貸金業務取扱主任者や宅地建物取引士の有資格者)が中心となり、公認会計士事務所・弁護士法人・司法書士法人等の専門職の方からの意見やアドバイスを取り入れ、日々、執筆と監修を行っております。
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