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不動産担保ローンに保証人は必要?物上保証人や連帯保証人の違いを解説!

不動産担保ローンは、高額融資が可能なローン商品ですが、契約する上で保証人は必要ないのでしょうか。また保証人をつける際に、物上保証と連帯保証人がありますが、それぞれの違いを知らない方もいるでしょう。

今回は、不動産担保ローンに保証人が必要なのか、物上保証人や連帯保証人の違いについて解説していくので、参考にしてみてください。

保証人はいなくてもいい

不動産担保ローンを申し込む金融機関にもよりますが、基本的に保証人はいなくても良いケースがあります。ただ中には、保証人は必要なくても、保証会社を請求されることがあるので、その場合は保証人が必要になることもあるでしょう。

銀行の場合は、不動産担保ローンの審査が厳しくなる傾向があるので、保証人を求められることもあります。

ノンバンクの不動産担保ローンの場合は、原則として保証人なしといったサービスも多いので、不動産担保ローンを申し込む前に、確認しておくことが大切です。

物上保証人と連帯保証人の違い

保証人の中には「物上保証人」と「連帯保証人」があります。この2つの違いはどんなことが言えるのでしょうか。詳しい内容を紹介していきます。

物上保証人

物上保証人とは、自分以外の債務を自分の不動産から担保する保証人のことを指しています。返済などについて負担するという保証人の形ではないので、担保した不動産以上に返済義務はないのが特徴です。

不動産担保ローンでは、不動産を担保にすることで融資を受けることができます。しかし利用者が不動産を持っていないケースもあるでしょう。そんなときに、家族や親戚などが物上保証人となり、自分の不動産を担保にすることができます。

ただ利用者が返済に滞った場合、抵当権が実行されて、物上保証人の不動産は物的有限責任を負う必要が出てくるので注意が必要です。

連帯保証人

連帯保証人とは、「催告の抗弁」・「検索の抗弁」・「分別の利益」などの権利が認められていない保証人のことを指しています。

不動産担保ローンの利用者が、月々の返済が滞った場合、通常の保証人であれば利用者に請求してほしいと「催告の抗弁」を求めることが可能です。

しかし連帯保証人の場合は、「催告の抗弁」を求めることができず、支払いを拒否することもできないのが特徴になります。

「検索の抗弁」とは、利用者に取り立てできる十分な財産があれば、先に利用者の財産から取り立てしなければならないというものですが、連帯保証人の場合は主張する権利も求めることができません。

「分別の利益」は、保証人が複数人いた場合に、金額を分配して支払い義務が生じるというものですが、連帯保証人の場合は、何人保証人がいたとしても返済金額を支払う必要があります。

連帯保証人は、通常の保証人よりも厳しい責任が課せられるので、利用者とのトラブルの原因になってしまう恐れがあるのです。

不動産担保ローンに保証人が不要か確認しておこう

不動産担保ローンを利用する場合、ノンバンクであれば、保証人が不要となることもあります。ただ保証人が求められる場合は、物上保証人と連帯保証人の違いについて理解しておくことが大切です。

連帯保証人は、一度なってしまうと重い責任が課せられるので、利用者との間でトラブルの元になってしまうことがあります。

保証人になってもらう場合は、十分な信用と支払いを滞らせない心がけが重要になってくるので、事前に理解しておきましょう。

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この記事を書いた人

コラム(お役立ち情報)編集部

コラム(お役立ち情報)編集部

ファイナンスや不動産業での知識と経験豊富なスタッフ(貸金業務取扱主任者や宅地建物取引士の有資格者)が中心となり、公認会計士事務所・弁護士法人・司法書士法人等の専門職の方からの意見やアドバイスを取り入れ、日々、執筆と監修を行っております。