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親族間売買(しんぞくかんばいばい)

親族間売買(しんぞくかんばいばい)とは、親子や兄弟姉妹など親族同士で不動産を売買することです。通常の不動産売買と法律上の手続きは同じですが、市場価格から大きく外れた価格で売買すると、差額が贈与とみなされて贈与税が課される場合がある点(みなし贈与)に注意が必要です。

また、親族間売買では第三者を介さないため取引価格の妥当性を確認しづらく、金融機関によっては融資審査が厳しくなる、あるいは対応していないケースもあります。

不動産担保ローンでは、適正な価格での売買であることを前提に、親族間売買の資金調達にも対応できる場合があります。売買契約書や不動産の評価根拠となる資料を整えておくことが、スムーズな審査につながります。

この記事の監修者

諸橋 仁智(もろはし よしとも)

諸橋 仁智(もろはし よしとも)

弁護士

いわき市出身。磐城高卒。上京後、暴力団員となり覚醒剤中毒で強制入院し、覚醒剤取締法違反の罪で有罪判決を受ける。一念発起して宅地建物取引士、司法書士の試験に合格。2013年に司法試験に合格。2023年4月、東京都内に諸橋法律事務所を開設。

この記事を書いた人

コラム(お役立ち情報)編集部

コラム(お役立ち情報)編集部

ファイナンスや不動産業での知識と経験豊富なスタッフ(貸金業務取扱主任者や宅地建物取引士の有資格者)が中心となり、公認会計士事務所・弁護士法人・司法書士法人等の専門職の方からの意見やアドバイスを取り入れ、日々、執筆と監修を行っております。

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