不動産担保ローンが家族にバレる原因は?内緒で借りられるか解説
自分が所有している不動産を担保に、融資を受けることができる不動産担保ローンは、家族にバレることなく…
お役立ち情報
債務者が弁済できない場合、債権者は抵当権の行使によって担保に入れられた不動産を売って優先的に弁済を受けることができます。
抵当権は一つの不動産に重ねて設定することができ、既に抵当権がある場合、次に設定された抵当権のことを「第二抵当権」といいます。
重ねて設定された抵当権には優先順位があり、その順にしたがって弁済を受けることが可能です。
第二抵当権は既に設定されている抵当権(第一抵当権)の次となり、第三、第四の順で優先順位が下がっていきます。
<例>
住宅ローンが残っている自宅に抵当権が設定されており、この自宅を担保に別のローンを組むことができます。別のローンの抵当権は住宅ローンの抵当権より後に設定されるため、「第二抵当権」となります。
例に挙げたケースでいうと、第二抵当権が設定できるかどうかは住宅ローンの残高やいくらくらい借り入れているかで判断されます。基本的には、返済を初めて間もなかったり、上限に近い金額で借り入れていたりすると、融資を断られてしまう可能性が高いです。
なお、第二抵当権でも融資できるかどうかの判断は金融機関によります。気になった場合は相談してみましょう。

諸橋 仁智(もろはし よしとも)
弁護士
いわき市出身。磐城高卒。上京後、暴力団員となり覚醒剤中毒で強制入院し、覚醒剤取締法違反の罪で有罪判決を受ける。一念発起して宅地建物取引士、司法書士の試験に合格。2013年に司法試験に合格。2023年4月、東京都内に諸橋法律事務所を開設。

コラム(お役立ち情報)編集部
ファイナンスや不動産業での知識と経験豊富なスタッフ(貸金業務取扱主任者や宅地建物取引士の有資格者)が中心となり、公認会計士事務所・弁護士法人・司法書士法人等の専門職の方からの意見やアドバイスを取り入れ、日々、執筆と監修を行っております。
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