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不動産担保ローンは他人名義でも融資可能?注意するポイントについて紹介!

不動産担保ローンは、不動産を担保にして高額融資を受けることができるローン商品です。しかし自分が所有している不動産がない場合は、融資は諦めるしかないのでしょうか。

実は、不動産担保ローンは他人名義でも借りることができます。

今回は、不動産担保ローンを他人名義で借りる場合の続柄や準備するもの、注意するポイントなどについて紹介していくので、参考にしてみてください。

借りることのできる続柄

不動産担保ローンにおいて、他人名義で借りることができる続柄は「配偶者」・「両親」・「祖父母」・「兄弟」・「共有持分」などです。

また中には、「親族」であれば不動産担保ローンを借りることができる金融機関もあります。親族とは、「六親等内の血族」・「配偶者」・「三親等内の姻族」と定義されているので、幅広い親戚が対象となることが多いようです。

ただ金融機関によっては、借りることができる続柄が微妙に異なるので、実際に対象がどこまでの範囲なのか確認しておく必要があります。

他にも、「経営する会社の役員」・「第三者」も認めるといったこともあるので、不動産担保ローンを契約したいと考えている金融機関に相談してみてください。

準備しなければいけないもの

自分以外の他人名義で不動産担保ローンを借りる場合は、様々な準備が必要になってきます。まず親戚名義でも不動産担保ローンを借りることができるといっても、無断で不動産を担保に出来る訳ではありません。

自分以外の人が所有する不動産を担保にして不動産担保ローンを借りる場合は、「不動産所有者の同意」・「所有する不動産への抵当権設定」・「不動産所有者の連帯保証」の準備が必要になります。

特に不動産の登記情報には、「債権額」・「利息」・「損害金」・「債務者」・「抵当権者」などの情報が記載されるので、事前に報告していないと大きな問題になるでしょう。

また必要な書類としては「抵当権設定登記申請書」・「登記原因証明情報」・「金銭消費貸借契約書」・「登記済証」・「印鑑証明書」などが求められます。

このことから、不動産所有者の同意なしでは、書類を集めることもできません。

注意するポイント

不動産担保ローンを他人名義で借りる場合は、物件所有者に「連帯保証人」になってもらう必要があります。

連帯保証人になると、本人の支払いが滞った場合に、代わりに不動産担保ローン会社に返済をしないといけないなどの責任が生じるため、後々トラブルの原因になってしまうことがあるでしょう。

そのため、不動産担保ローンを他人名義で借りる場合は、リスクを承知で連帯保証人になってくれる方と、返済するという心がけを信用してもらう人望が必要となってきます。

連帯保証人に請求が行われる事態に発展すると、大きく人間関係が崩れてしまうことが想定されるので、慎重に検討した上で決断することが大切です。

不動産担保ローンを他人名義で借りるのは難しい

不動産担保ローンは、他人名義でも借りることができます。しかし不動産所有者の同意なくしては、必要書類を集めることはできないので、準備には時間がかかるでしょう。

また他人名義で不動産担保ローンを借りるためには、物件所有者が連帯保証人にならないといけないことから、十分に注意しないといけません。

連帯保証人になってもらった結果、請求がいくようなことがあれば、人間関係が崩れてしまうので、支払いは遅延が発生しないように注意が必要になります。

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この記事を書いた人

コラム(お役立ち情報)編集部

コラム(お役立ち情報)編集部

ファイナンスや不動産業での知識と経験豊富なスタッフ(貸金業務取扱主任者や宅地建物取引士の有資格者)が中心となり、公認会計士事務所・弁護士法人・司法書士法人等の専門職の方からの意見やアドバイスを取り入れ、日々、執筆と監修を行っております。