不動産担保ローンの仮審査とは?チェック項目や審査に落ちる要因
不動産担保ローンを検討している方にとって「仮審査」とは何なのか、気になるものでしょう。 具体的に何を審査し、どの…
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固定資産税を払えず督促が来るという状況は、できれば回避したいものです。
しかし、事業の資金繰りや相続、他の支払いとの兼ね合いなどで、もし払えなかったらどうしようか、実際に払うことが難しいという方もいるでしょう。
そこで、この記事では固定資産税を払えず不安を抱えている方に向けて、滞納するとどうなるか差し押さえを回避する方法はあるかを解説します。
ここでは、督促から延滞金が発生するタイミング、差し押さえに至るまでの流れを順に説明します。
納期限を超過しても固定資産税が支払われない場合、期限から20日以内に督促状が発送されます。督促状は支払いの催促ではなく、滞納処分の前提となる書類です。
しかし、実際には支払いを忘れていた場合や経済的な事情で納税できない場合も考えられるでしょう。その場合を考慮し、いきなり差し押さえに進むより先に催告が行われることが多くあります。催告は封書などの文書や電話、自宅への訪問などで行われます。
固定資産税の納期限を超過すると、延滞金が発生します。延滞金は期限の次の日から納付した日まで、一日単位で計算されます。計算に用いられる利率は期間によって異なり、期限の1ヶ月以内と1ヶ月を経過した後で分かれています。
具体的な割合は自治体や年度により変わり、各自治体のホームページで確認することが可能です。
督促や催告があっても滞納が続くと、財産調査が行われ、差押予告通知書が送付されます。差押予告通知書が送付されても支払われなかった場合は、差し押さえが行われます。
法律上は、督促状が発せられた日から10日以内に納付しなければ差し押さえとなりますが、実際は催告や調査を挟むため3~4ヶ月ほどかかることがあります。
しかし、差し押さえは裁判所の命令が不要な行政処分にあたります。場合によっては、1ヶ月ほどで行われる可能性もあるので迅速に対応しましょう。

差し押さえは裁判所を通さない強制執行であるため、迅速に対応しなければなりません。
ここでは、差し押さえられる前にできる具体的な対処法をご紹介します。
差し押さえを防ぐためには、放置せず直ちに自治体窓口に相談し、分割納付や徴収猶予制度を申請することが最も確実です。
経済的事情などで支払いが難しい場合、12回払いなど分割が相談可能なことがあります。
また、状況によっては徴収猶予制度が利用できることもあるでしょう。
これは、災害や病気などのやむを得ない事情で納付できないときに、支払いを待ってもらう制度です。猶予期間は1年以内ですが、期間中は延滞金の割合が軽くなったり、差し押さえがストップされたりといったメリットがあります。
差し押さえに至らないようにするためには、自治体の税務課や納税課へ直接相談することが何より重要です。
直接窓口に向かうのが難しい場合には、納付書や督促状に記載された担当部署の連絡先に電話してみましょう。滞納した手前、気が重いかもしれませんが、早期に相談することで放置するよりもスムーズな解決が見込めます。
差し押さえ前であれば、不動産の売却は可能です。ただし、滞納しているままでは買い手が見つかりづらいため、売却金で滞納分を完納したり、別途資金調達をしたりすることが必要になります。いずれにしても自治体との交渉で合意を得なければならないため、早めに相談するようにしましょう。
差し押さえを防ぐためには、滞納金を完納する必要があります。その資金を調達するために、不動産担保ローンを活用できる場合があります。
ここでは、不動産担保ローンで固定資産税の滞納を解消するための、具体的な方法を解説します。
不動産担保ローンとは、建物や土地などを担保に資金を借り入れる金融商品です。
カードローンなどの無担保ローンと比べて金利が低く設定される傾向にあり、担保である不動産の評価額によっては高額な融資を受けられることもあります。
さらに、資金の使い道が自由であることも特徴です。事業資金や教育費、複数ローンの借り換えなど、様々な目的に使うことができます。
また、返済期間を数十年と長期間に設定できる商品が多く、月の返済額を抑えながら無理のない返済計画を立てられます。
一方で、返済が滞った場合には担保にしている不動産を失うリスクがあります。
申請する金融機関によっては別途事務手数料や登記のための諸費用が必要になる場合もあり、用途や必要な時期に合わせて事前に確認することが重要です。
固定資産税を滞納している場合でも、審査や融資を受けることは可能です。ただし、銀行では申請時に納税証明書の提出が求められるため、融資を受けることが難しい場合があります。
一方、銀行系でない金融機関では審査が通る可能性があります。
たとえば、所有している不動産を担保に融資を受ける不動産担保ローンは、使途を限定しないため資金調達の手段として検討可能です。不動産担保ローンは、納税主の信用力だけでなく不動産自体の担保価値を重く見るため、柔軟に対応してもらえることがあります。
とはいえ、不動産担保ローンでも無条件に融資を受けられるわけではありません。滞納している税金を融資金で一括完納することや、担保とする不動産に十分な担保価値が見込めるかなど、いくつかの条件が設定されることが多いです。

自治体による財産調査が完了すると、差押予告通知書が送られます。これは「差し押さえを行う」という最終的な予告となり、自発的に納税を促す最後の警告です。差し押さえの財産は調査によって特定されている段階なので、財産を隠すなどで免れることはできません。また、自治体によっては差し押さえの予告なしに実行することもあります。
通知書には、差し押さえ対象の財産や最終的な納付期限が記載されています。納付期限を過ぎても税金が支払われないと差し押さえが行われるため、差し押さえ予告後は対応できる時間が限られてしまいます。
差し押さえされた不動産は、勝手に売却したり担保に入れたりすることができなくなります。また、いずれも納付者の同意なしに進められるため、早めに行動しなくてはいけません。
差し押さえについては下記の記事でも詳細に解説しています。ぜひ参考にしてください。
アビックでは、税金滞納中の物件でも相談可能な体制を組んでおります。
日数の経過で増していく滞納金や差し押さえを防ぐためにも、滞納中の資金調達は迅速な対応が重要です。アビックはお申し込みから最短2日での融資も可能で、最大50億円までの大口融資にも対応。さらに、不動産だけでなくお客様の過去の実績、今後の事業計画、将来性などもヒアリングして総合的に融資の判断をいたします。
実際に、過去の実績では「物件購入の決済資金の調達予定が間に合わず、決済が週明けに迫っているのに他の金融機関では対応不可と言われた」というご相談がございました。こちらのケースでは、金曜日の夕方にお申し込み、至急土日で審査、翌日の月曜日に融資を実現。無事に物件購入の決済に間に合わせることができました。
他の金融機関では対応を断られてしまったという場合でも、ぜひご相談ください。

ここでは、固定資産税の滞納を資金調達で解消した、実際のケースをご紹介します。
【事例1】
来年度の仕入れ資金の融資を銀行へ申請したところ、税金の未払いがあったため融資を断られてしまったという事例です。
こちらのお客様は日本酒の製造や卸しを行う法人のお客様です。
担保物件のエリアは栃木県で、対象の不動産は法人代表者様が個人で所有されている土地でした。
対象不動産を担保にした借り入れはありませんでした。
インターネットを見て来店されたところを担当者と面談し、今度の販売計画などをお聞きして融資可能と判断いたしました。
代表者様個人所有の土地を担保に、滞納分の約500万円を含めた3,000万円の融資を実行。米の仕入れができたほか、売上も好調です。
【事例2】
相続した固定資産税、住民税の滞納中、差押予告通知書が届き納付期限も迫っていた中、借り入れ先を探されていた事例です。
こちらのお客様は個人のお客様で、実父から相続した土地の固定資産税とご自身の住民税約350万の滞納により差押予告通知書が届いた状況となります。
相続された自宅以外にも、他の不動産を担保として融資を検討。延滞金まで含めた完納と他カードローンを一括で返済することが融資の条件になることをお伝えしました。融資条件をご承諾いただき、700万円の不動産担保ローンを実行いたしました。
こちらでは、固定資産税滞納に関してよくある質問をまとめています。
Q1. 固定資産税を滞納しても差し押さえまでには猶予はありますか?
固定資産税を滞納すると、多くの場合自治体から催告や督促が行われます。
財産の調査を挟むため、ただちに差し押さえが行われることは少ないですが、早めの対応が重要であることには変わりありません。
とくに差押予告通知書が届いた場合には、既に財産調査など差し押さえ準備が完了しているため、迅速に対応するようにしましょう。
Q2. 差し押さえ予告後でも融資は可能ですか?
アビックでは、差し押さえ予告後でも融資を実行した実績があります。
融資金で滞納分を完納することや、担保となる不動産価値の価値を見ることなど、諸条件がございます。
専門知識が必要なことについても詳しく説明させていただきますので、ぜひご相談ください。
Q3. 固定資産税以外の税金滞納でも同様の対応は可能ですか?
アビックでは、固定資産税以外に住民税を滞納した場合においても融資を実現した実績がございます。税金滞納分の一括完納や他のローンがある場合など、細かく条件がわかれる場合がありますので、詳細はぜひお問い合わせください。
差し押さえ前の資金調達は、処分のタイミングが手続きの進み方によるところがあるため、早めの相談が重要になります。早期に相談いただくことで、融資先や返済計画など選択肢を広げることにもつなげられます。
アビックはスピーディな審査・融資、様々なケースを対応してきた実績がございます。税金滞納でお困りの際は、ぜひアビックへご相談ください。

諸橋 仁智(もろはし よしとも)
弁護士
いわき市出身。磐城高卒。上京後、暴力団員となり覚醒剤中毒で強制入院し、覚醒剤取締法違反の罪で有罪判決を受ける。一念発起して宅地建物取引士、司法書士の試験に合格。2013年に司法試験に合格。2023年4月、東京都内に諸橋法律事務所を開設。

コラム(お役立ち情報)編集部
ファイナンスや不動産業での知識と経験豊富なスタッフ(貸金業務取扱主任者や宅地建物取引士の有資格者)が中心となり、公認会計士事務所・弁護士法人・司法書士法人等の専門職の方からの意見やアドバイスを取り入れ、日々、執筆と監修を行っております。
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