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既存不適格物件はやめたほうがよいのでしょうか。

○既存不適格とは
建物を建築を規制する法律で建築基準法があります。
立地によって建築できる規模が異なります。
この法律に違法する建物を「既存不適格」といわれています。
比較的築年数が経過していたり、建築後に法令の改正によって既存不適格になったりと色々です。
容積オーバー物件や竣工後に車庫を事務所に変更している物件なども多くあります。
すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、
違法建築としないという特例を設けています。
このように、事実上違法な建築物であっても、法律的には違法でない建築物のことを
「既存不適格建築物」と呼びます。
但し、既存不適格建築物は、それを将来建て替えようとする際には、
適法な建築物への建て替えが必要となります。
既存不適格物件を担保に融資については、アビックへご相談ください。