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オフィス・商業施設などにも宅配ボックスを設置しやすく!

国土交通省は、宅配業者の再配達の減少へ、建物用途によらず宅配ボックス設置部分を容積率規制の対象外とすることにした。
昨今のインターネット通販の増加による、宅配業者の業務が増加しているが、業務効率化や、
働き方改革の実現、物流生産性改善の支障となってるのが、再配達業務である。
そこで昨今の宅配ニーズの増加により、普及が進んでいるのが宅配ボックスであるが、
オフィスや商業施設など多種多様な用途の建築物に設置しやすくするため、
先の通常国会で成立した改正建築基準法の一部が施行されることに伴い、
建物用途や設置場所によらず宅配ボックス設置部分を一定の範囲内(建築物の床面積の合計の1/100まで)で、容積率の対象外とした。
すでに宅配ボックス設置部分のうち、共同住宅の共用の廊下と一体になった部分については、昨年の11月に運用を始めており、
容積率規制の対象外にしているが、それをオフィス、商業施設にも適用を拡大したものである。