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約40年ぶりの民法大改正

 

<民法改正による「配偶者居住権」とは>

 「配偶者居住権」は、配偶者が住宅を相続しなかった場合、つまり子どもが自宅を相続した場合でも、配偶者は所有権を持たなくとも、引き続き同じ家に住み続けられる権利の事である。

 安定した居住環境の確保を想定して作られたが、今回新たに作られる事となった「配偶者居住権」に対して相続の場面で大きな影響を与え、これまでに無かったようなトラブルを引き起こす可能性が有り得る。

例えば、父が死亡した後、住宅の所有権を子どもが相続、残された母が配偶者居住権を使って住み続けた場合を想定する。

「一般的には、母が自宅を相続してご自身が住むことだろう。現実的に見て、子が自宅所有権、母が配偶者居住権を相続するという遺産分割のケースは、家族間で何らかのトラブルを抱えていたり、関係性が希薄である事が多いと想定される」

遺産の分割は、前述のように亡くなった人との関係性によって法定相続分の割合は決められているが、誰が、どの遺産を継承するかについては、相続人の合意(遺産分割協議)が必要だ。

この遺産分割協議を省略する為には、遺言書の作成等も制度としては設けられている。

だが、相続が発生して財産を分与する際、現時点で「配偶者居住権」の金額査定は曖昧だ。

その為、「権利をめぐり、相続に関連する家族間の価格の主張が割れる可能性がある。というのも、税務的な評価額と市場で取引される時価とでは乖離が存在するため、もし、話し合いで決着できない場合は、最終的に裁判所の判断に委ねられる。この場合は、家族それぞれが納得のいかない財産分与額に落ち着くケースも想定される」 

円満な相続を妨げ、新たな火種になりうる新制度に対し、業界関係者の不安は大きい。そして不安は、これに留まらない。

「配偶者居住権」は、あくまでも新たに設定された「法的な権利」であるが、「権利として期待通りには機能しない可能性もある。このように、新しい民法の条文では、きちんとした「権利」として記されていながらも、実際には権利として保護されない可能性を秘めているのが、「配偶者居住権」の問題点である。

民法改正が迫ったこの機会に、資産の状況と改正事項を照らし合わせて、幸せな相続をする為の方法をいま一度考えてみてはどうだろうか。