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相続に伴う共有名義不動産は早めに早めに決着

不動産相続での心配は相続税にありますが、多くは非課税枠内に収まるので、
余計な出費もなく簡単に相続できるだろうと思われがちですが、
「共有名義不動産」問題が出てきます。
家主であった夫が亡くなり、遺された妻と子で相続することになった場合は、
事前に相続対策を行っていなければ、その家は妻と子の「共有名義不動産」となります。
したがって、売るにしても、貸すにしても、改築するにしても、
共有者全員による取り決めが必要ととなってきます。
結局意見がまとまらず、相続した家の処遇に困り、放置のまま年月が経過しているケースも少なくありません。
放置の結果、家族間のトラブルに発展しかねません。

家族の関係が崩壊に至る前に、共有名義不動産は早々に決着をつけることが必要となります。

具体的には。

・まずは「遺産分割協議」、つまり話し合いです。
 相続発生後、共有者間で話し合い、きちんと遺産分割協議書として残します。
 第三者に売るのか、共有者の誰かの所有にするのか、後々問題にならないよう、
 きちんと文章にして、共有者全員の署名を入れます。
・次に「登記」。法務局に申請し、被相続人のものになっている実家を、
 新しい相続人の名義に更新しましょう。=相続登記
・共有関係になる前の事前対策なら「生前贈与」や「遺言書」があります。
・極めつきが被相続人の財産に関する決定権を、事前に家族の誰かに託す「家族信託」があります。
 これによって実家は信託財産となり、共有名義不動産となることを防ぎます。

最終手段は「自分の持分を売る」

但し、持分売却にはさまざまな制限が付きます。
買い取ってくれる相手を探しや、値段交渉が必要ですし、
他の持分(=家族)との調整も必要となります。いわば最終手段です。

※アビックでは持分を担保の融資も可能です。