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「民法改正・不動産実務も激変」

 

○改正民法が令和2年4月1日から施行されます。

金銭の貸借やビジネスなどの契約に関わる債権法、遺産などに関わる

相続法のルールが大きく変わります。

 

○不動産の売買・賃貸借についていくつかの例題をQ&Aにしてみました。

【Q1】 賃貸物件の借主が建物を退去する際に貸主から

  1. 壁についた冷蔵庫の奥側の電気焼け
  2. たばこのヤニによる黄ばみ
  3. 加湿器の使用による黒カビ

について、現状回復にかかる費用を敷金から差引くと言われた場合

【A1】 

  1. 電気焼けは借主の負担とすることはできない。
  2. たばこのヤニは借主負担となる。
  3. 黒カビはケースバイケース

 

【Q2】 台風により賃貸アパートの1階が浸水し、1週間程度使用不能となった。

      エアコンも故障して1ヶ月間使えなかった場合、借主の家賃負担はどうなる。

 

【A2】一週間、建物全部が使えなかったのであれば一週間の家賃が減額される。

         エアコンが使えなかった一ヶ月分の賃料についてはケースバイケース。

 

【Q3】 戸建て住宅の売買で、引渡し後の浴室から水漏れがみつかった。

             買主は売り主である不動産業者に修理を求めることはできるか。

             又は売買代金を減額させて別の業者に修理を依頼することはできるか。

 

【A3】 何れも可能。

 

【Q4】 賃貸アパートの借主が、タバコの不始末によってアパートを全焼させてしまい、

             借主の保証人がアパートの建替え費用6000万円の支払いを求められた。

             保証人に支払い義務はあるか。

 

【A4】 令和2年4月1日以降に締結する保証契約では、契約時に保証の限度額(極度額)を定めて

             いない契約は無効となる。極度額をこえる部分については支払う必要はない。

 

【Q5】 ハウスメーカーに木造戸建て注文住宅を建ててもらったが、引渡し後6年後に外壁に

             ヒビが入っていることが判明した。メーカーに無償で修理を求めることはできるか。

 

【A5】 発注者がヒビの存在を知ってから1年以内にメーカーに通知していれば、

             メーカーは無償で修理に応じる必要がある。