平成26年9月、当社は東京都よりご指摘を受けました.
全て届出の手続きに関する貸金業法の解釈の違いによるもので、貸金業法で保護すべき資金需要者であるお客様にご迷惑をおかけするものではありませんでした。
具体的には、以下のご指摘でした。
- 金融業の種別の届出について
当社は法人様、個人事業主様への融資がメインで、事業者向け金融として届出をしましたが、個人事業主様への融資は、個人なので消費者金融に該当するとのご指摘でした。 - 貸付条件の広告等の連絡先について
顧客サービス向上のためFAXのフリーダイヤルを設置しましたが、FAXについても電話番号と同様に届出が必要とのご指摘でした。 - 変更の届出義務について
他の貸金業者の貸金業務を受託しようと代理店の契約をし、委託側の貸金業者からは代理委託の届出をしてもらいました。 代理業務の開始前でしたが、受託側の当社からも契約後遅滞なく届出が必要であるとのご指摘でした。
十数年前から毎年同じ届出を行い、貸金業の免許更新時や定期的に、東京都の調査や監査も受けましたが、 一度も問題を指摘されたことはありませんでした。
上記3点については、指摘後、速やかに届出を行い是正しました。
ご指摘の内容は真摯に受け止め、社内の体制を新たに整え、業界のリーディングカンパニーとしてコンプライアンスの遵守を強化してまいりました。そして、これからも継続していく所存です。