東京都台東区の鶯谷でレジャーホテルの経営を行なっている法人様で、ホテルの老朽化にともない、全面リニューアルが必要となり、取引先の金融機関に2億円の融資申込みをしたが、4号営業であるため融資はできないと断られる。
4号営業とは
風営法第2条6項4号の許可を受けて営業すること
ホテル経営のコンサルを行なっている会社の役員の方から紹介していただき、融資申込みをされる。現在の売上とリニューアル後の売上計画に問題なく、又、ホテル経営のコンサル会社の社長様のアドバイスも受け、2億円の不動産担保ローンを実行。リニューアル後は売上も順調に延びている。