【な】
2項道路(にこうどうろ)
みなし道路とも言われ、建築基準法42条2項によって”道路とみなされたものをさす。
原則として幅員が4m以上ないと道路としては認められないが、幅員4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた道路で、かつ特定行政庁が道路として指定したもの建築基準法上の道路とみなさる。
任意売却(にんいばいきゃく)
住宅ローンを滞納している、または売却金額より住宅ローンの残高が多い状況である時債権者と話し合いをし同意を得て売却すること。
根抵当権(ねていとうけん)
継続的取引によって生じる不特定の債権について定めた限度額を限度とし担保する抵当権の事。担保する債権が特定されないことが特徴であり、設定する際には限度額の他、担保する債権の範囲及び債務者を定めることが必要。
根保証(ねほしょう)
特定の債権者と特定の債務者との間で生ずる現在および未来の一切の債務を保証すること。
保証人にとって、より重い保証となるのが根保証。
納税証明書(のうぜいしょうめいしょ)
都税の各税目について、納付すべき額、納付した額及び未納額等を証明する書類。
納税義務者の住所・氏名・税目・年度・課税額・納付額・未納額・課税事務所等が記載されている。
ノンバンク(のんばんく)
銀行以外の金融機関をさす。
貸金業法という法律のルールに従い業務を行い、銀行にはない”総量規制”と言うルールの対象となる。この特性上、ノンバンクは本人に安定した収入が無いと利用することができない。
審査から融資までのスピードが銀行に比べて早く、すぐにお金を借りられるところが強み。