個人様向けの不動産担保ローンについて
個人様への融資の場合には総量規制の対象となる場合もあります。
総量規制とは2016年6月に施行された改正化資金業法で定められた法律で、個人が借入できる金額の総額に上限を設け、借入総額は年収の3分の1までに制限されました。
不動産担保ローンは不動産を担保に融資する性格上、借入金額が高額となり、年収の3分の1を超える場合がありますが、総量規制の「適用除外」と「例外」に該当する場合には取り扱いが可能となり、個人への貸付が可能となります。
不動産担保ローンについては、使途が自由です。そのためレジャー資金や教育資金、介護費用、金利の高いカードローンや他の借入金の返済など、様々な目的にご利用いただけます。
適用除外貸付の対象となるもの
- 不動産の購入、又は不動産の改良やリフォームに必要な資金の貸付
- 高額医療費の貸付
- 自動車購入時の自動車担保での貸付
- 有価証券担保の貸付
- 不動産担保貸付(ただし生計を維持するのに不可欠な居宅等を除く)
- 売却不動産の売却代金により返済できる貸付
- 手形(融通手形を除く)の割引
- 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付
- 貸金業者を債権者とする金銭媒介契約の媒介
例外貸付の対象となるもの
- 個人に一方的に有利となる借換え
- 個人の借入残高を段階的に低減させる借換え
- 緊急の医療費の貸付
- 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための貸付
- 配偶者とあわせた年収の3分の1以下の貸付(配偶者の同意が必要)
- 個人事業者に対する貸付
- 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付(事業計画・収支計画・資金計画により、返済能力を超えないと認められることが要件)
- 銀行からの貸付を受けるまでの「つなぎ資金」の貸付
ご自宅を担保にした不動産担保ローンは総量規制の対象になる場合があります。
総量規制の対象とならないケースとして
- 不動産の購入、又は不動産の改良やリフォームに必要な場合の不動産担保ローン
- 売却不動産の売却代金により返済できる不動産担保ローン
- 不動産担保による借換え(おまとめローン)
お客様の借入が総量規制に該当するか否かは、お客様ご自身での判断が難しい場合がありますので、アビックの資金プランナーにご相談ください。