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あ
- 【アセットファイナンス】あせっとふぁいなんす
アセット(資産)の担保価値に依存して行われる資金調達のこと。 資産金融とも呼ばれる。
不動産を担保とした融資が典型例だが、売掛債権のファクタリングや不動産のSPCへの売却・証券化による資金調達などもアセットファイナンスの範疇となる。 - 【頭金】あたまきん
契約成立の際、契約実行の証拠として買い手や注文主が相手方に払う金銭のこと。頭金の残りはローンとして払う。契約保障のためと、月々のローンの負担を減らす役割をもつ。
- 【アドオン返済方式】あどおんへんさいほうしき
最初の元本に金利をかけて計算し、支払い回数で割って毎月元本と返済する方法。他の返済方式(「元利均等返済」や「元金均等返済」)との大きな違いは、途中で繰り上げ返済をしても支払利息の軽減効果がないこと。実質金利が高いという点に注意が必要となる。
い
- 【遺産分割協議】いさんぶんかつきょうぎ
相続人の間で被相続人(死亡した人)の財産と債務の帰属を決めること。
- 【遺産分割協議書】いさんぶんかつきょうぎしょ
相続人の間で、誰がどの財産を相続するのかを記載した文書のこと。
不動産や預貯金の名義変更等や相続税の申告書への添付の為だけでなく、相続人間における分割内容の合意・確認や、法的にも分割が終了したことを明確にするといった意味合いがある。 - 【一括返済】いっかつへんさい
一回払いによる返済。一括返済のメリットは金利の負担を軽減できること。
- 【一本化】いっぽんか
複数の金融業者から借入れている借金を、低金利の1社にまとめて借り換えること。
- 【違約金】いやくきん
債務者が債務不履行の場合に、債権者に支払うことを前もって決めた金銭。
- 【印鑑登録】いんかんとうろく
印影により個人及び法人を証明する制度のこと。
- 【印鑑登録証】いんかんとうろくしょう
印鑑登録をしたことを証するもので、多くはカード型である。
- 【印鑑登録証明書】いんかんとうろくしょうめいしょ
印影と登録者の住所・氏名・生年月日・性別(性同一性障害に配慮して記載しない自治体も増えている)を記載したもの。
また、このとき登録した印鑑を実印という。 - 【印紙税】いんしぜい
印紙税法に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される税金。
う
- 【運転資金】うんてんしきん
経営を行うにあたって必要な資金のこと。
え
- 【延滞】えんたい
約定支払期日に約定額が返済されず、滞っている状態。ローンを延滞した場合には延滞利息(遅延損害金)が発生する。
か
- 【解約違約金】かいやくいやくきん
契約期間の途中で解約し一括返済となったとき、期限前償還等を行う場合に発生する違約金。
契約時にあらかじめ定められる。(当社では原則、違約金はいただいておりません。) - 【格付け】かくづけ
債券の発行体の債務の支払い能力を評価したもののこと。約定どおり元本と利息が支払われる確実性を、AAAやAaa(トリプルA)、BBやBa(ダブルB)などの記号で表す。
- 【確定日付】かくていひづけ
証書の作成日として制度上完全な証拠力を認められた日付。
公正証書の日付、内容証明郵便の日付など。 - 【貸し倒れ】かしだおれ
消費者ローンや販売信用において、与信した債権が回収不能になること。
- 【過払い】かばらい
消費者金融などの貸金業者に対して、本来支払うべき金額以上の金銭を返済すること。
- 【仮登記】かりとうき
終局登記(本登記)申請をするために必要な、手続き上の条件が備わっていないときや、将来するべき本登記の順位を、あらかじめ保全しておくためになされる登記をいう。
当事者の共同申請で行うほか、登記義務者の承諾書を添付すれば、登記権利者の単独申請も認められ、また裁判所の仮処分命令によって行われる場合もある。 - 【仮登記担保】かりとうきたんぽ
債務者が債務を弁済しない時には債務者に属する所有権その他の権利を債権者に移転する旨を予め契約し、 これに基づく債権者の権利について仮登記・仮登録をしておくという方法により債権担保の目的を達成しようとする担保の方法。
- 【元金均等返済方式】がんきんきんとうへんさいほうしき
毎回の返済額が元金を均等割にした額と利息の合計となる利息の算出方式。
最初のうちの返済額は多いが、元金の減りに比例して利息分が減り返済額が小さくなる。元金が均等に減るため元利均等返済と比較すると利息総額が少なくなる。 - 【元金据置返済方式】がんきんすえおきへんさいほうしき
返済当初の一定期間、元金の返済は行なわず、利息だけを返済するもの。
当初は利息だけの返済なので返済金額は少なくなるが、その間元金は減らない。 - 【元利均等返済方式】がんりきんとうへんさいほうしき
毎回の返済額となる元金と利息の合計が、返済開始から決められた期間の終了まで均等となる利息の算出方式。
毎回の返済額が一定であるため、無理の無い返済が可能となる。
き
- 【期限前償還】きげんまえしょうかん
貸付金の残金が最終償還日より前に償還されること。いわゆる一括返済。
- 【求償権】きゅうしょうけん
ローン等の債務において、債務の弁済を債務者の代わりに行った場合に得る債権のこと。
例えば、保証人が主たる債務者に代わって債務を返済した場合、保証人は主たる債務者に対して求償権を持つことになる。 - 【共有持分】きょうゆうもちぶん
複数の人が一つの物を共同で所有しているとき、それぞれの人がその物について持っている所有権の割合。
- 【金利優遇】きんりゆうぐう
金融機関の店頭金利(基準金利)から優遇された金利のこと。
く
- 【繰上返済】くりあげへんさい
返済期日前にある程度まとまった金額を繰り上げて返済し、ローンの元金を減らすこと。
- 【グレーゾーン金利】ぐれーぞーんきんり
利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。
け
- 【競売】けいばい
借入金の返済ができない債務者がその担保として提供していた土地や建物などの不動産を、債権者が裁判所に申し立てることによって、裁判所が売却をすること。
- 【源泉徴収】げんせんちょうしゅう
給与・報酬などの支払者が、給与・報酬などを支払う際にそれから所得税などを差し引いて国などに納付する制度。
- 【源泉徴収票】げんせんちょうしゅうひょう
事業者等が源泉徴収した額を証明する書面。給与や年金等を支給した事業者が作成、税務署に提出し(例外あり)支給した個人に配布される。
こ
- 【公正証書】こうせいしょうしょ
公務員・公証人・その他公の機関などが作成した証書。公文書=公正証書であり、公信力のある(内容を真実とみなす)書類。
一般にまた私法上の契約・遺言等が法的に有効に成立した事を公証人が証明し公文書となったものを公正証書と呼ぶ。 - 【個人向け信用ローン】こじんむけしんようろーん
資金使途を限定しない消費者ローン。フリーローンとも呼ぶ。
- 【固定金利】こていきんり
あらかじめ契約時に決められた金利が借入全期間に適用されること。
さ
- 【サービサー】さーびさー
債権回収を専門に行う会社。債権回収に必要ないろいろなサービスを総合的に提供することから、サービサーと呼ばれる。
従来、債権回収業務は、弁護士にだけしか許されていなかったが、民間企業が債権回収サービスを提供するという、サービサー制度を創設する目的で、弁護士法に例外規定を設ける改正が行われた。 - 【催告の抗弁権】さいこくのこうべんけん
債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利。
- 【債務整理】さいむせいり
クレジットカードや消費者金融からの借り入れによる多重債務を合法的に解決するいくつかの方法のこと。主に、破産・特定調停・民事再生・任意整理の4つの方法がある。
- 【債務不存在】さいむふそんざい
出資法での利息計算を利息制限法に基づいて計算しなおした場合、元本をすべて返済している状態。
なお、返済済み金額が債務を上回った場合は過払いとなる。 - 【差押え】さしおさえ
国家権力によって特定の有体物または権利について、私人の事実上・法律上の処分を禁止し、確保すること。
- 【サラ金】さらきん
サラリーマン金融の略称で、消費者金融のこと。
特に一般の個人に対する無担保での融資事業を中心とする貸金業の業態を指すことがある。
し
- 【事業者向けローン】じぎょうしゃむけろーん
中小規模事業者、自営業者を対象に不動産などの物的担保を取らずに小口・短期でご融資するローンのこと。
商工ローン・ビジネスローンとも呼ぶ。 - 【質権】しちけん
担保物権の一類型であり、民法に規定のある典型担保物権。債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利。
- 【実質年率】じっしつねんりつ
金利以外にかかる手数料や保証料といった経費を全て含めた金額を年率換算したもの。
- 【自由返済】じゆうへんさい
決められた返済日に利息を支払い、元金については自由に返済できる方式。金利の支払いも自由の「完全自由返済」と区別するため、「元金自由返済」と呼ぶこともある。
- 【出資法】しゅっしほう
出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する日本の法律。
正式には出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律。(昭和29年6月23日法律第195号) - 【譲渡担保】じょうとたんぽ
債権者が債権担保の目的で所有権をはじめとする財産権を債務者または物上保証人から法律形式上譲り受け、被担保債権の弁済をもってその権利を返還するという形式をとる担保方法。
- 【消費者金融】しょうひしゃきんゆう
貸金業のうち、一般消費者(個人)への金銭の貸し付け、またはこれを行う業者のことをいう。
個人向けの高利のローン業者。消費者金融の貸付は、担保や連帯保証人も取らず、小口融資に限定している業者が多い。 - 【信託銀行】しんたくぎんこう
銀行法に基づく免許を受けた銀行かつ、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)によって信託業務の兼営の認可を受けた金融機関。
一般の銀行の業務に加えて、信託業務を取り扱う。 - 【人的担保】じんてきたんぽ
債権の強化(債権保全)の手段のひとつ。債務者本人が返済困難な場合に備え、債務者以外の第三者の一般財産をもって担保とすることをいう。代表的なものは「保証人」。
- 【信用リスク】しんようりすく
債務者が、債権を履行できなくなるリスクのこと。デフォルトリスク(債務不履行の危険性)とも言う。
そ
- 【底地】そこち
借地権付の土地(宅地)の所有権のこと。所有権には本来、その物を「使用」「収益」「処分」する権能が含まれるが、底地の所有権者には、このうち直接の使用収益権能がないこととなる。
なお、借地権付の土地そのものを「底地」といい、借地権付の土地の所有権は「底地権」と呼ぶということも住宅業界等で見られる。
た
- 【タームローン】たーむろーん
証書貸付のこと。借入金額、金利、期間、返済方法などを規定した金銭消費貸借契約書を金融機関と交わすことによって借り入れる方法。
- 【代位弁済】だいいべんさい
弁済による代位」という法律効果を伴う弁済をすること。
誤解されがちであるが、債務者以外の者が債務者に代わって弁済することすべてを指して代位弁済というのではない。第三者弁済には、代位が認められない場合もある。 - 【タイドローン】たいどろーん
使用使途に制限がある貸付のこと。
使用使途の制限の有無を区別するために使われる言葉。
使用使途に制限がない場合、アンタイドローン、インパクトローンと呼ばれる。 - 【団信】だんしん
「団体信用生命保険」の略。金融機関を保険契約者ならびに保険金受取人とし、金融機関から住宅ローンなどを借り入れた人(債務者)を被保険者とする保険契約に基づく生命保険をいう。
- 【担保掛目】たんぽかけめ
借入人が担保として差し入れる不動産の担保権実行時の処分値を想定するために、金融機関や保証機関が評価した価格や取得価格にかける一定比率のこと。
- 【担保割れ】たんぽわれ
住まいの担保評価額が、ローン残高より少なくなっている状態のこと。
- 【単利】たんり
利息の計算方法の一つ。元本を変化させずに利子を決めること。
ち
- 【遅延損害金】ちえんそんがいきん
債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償請求権のことをいう。 遅延利息と呼ばれることがあるが,利息とは法的性質を異にする。
利息と同じように一定の利率によって定められる。 そのため,「遅延利息」と呼ばれることがあるが,法的には遅延損害金と利息とは別のものである。
つ
- 【つなぎ融資】つなぎゆうし
住宅ローンを申し込んだ金融機関から融資金が下りるまでの間、一時的に借りるローンのこと。
て
- 【抵当権】ていとうけん
不動産の場合、その所有者が、住宅ローンが払えないなどの債務不履行に陥った場合に担保として設定される権利のこと。担保権が抵当権、担保件が、該当物件となる。
ね
- 【根抵当権】ねていとうけん
一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことである。
これに対し、通常の抵当権(これを根抵当権と対比して普通抵当権と呼ぶことがある。)は特定の債権を被担保債権とする。
根抵当権は特定の債権を担保するものではないため付従性(附従性)がなく、継続的な取引関係にある当事者間に生じる債権を担保することに向いている。
の
- 【ノンバンク】のんばんく
預金・為替業務を行わない金融業者のこと。
法人向け:事業者金融・リース会社・ベンチャーキャピタルなど。
個人向け:消費者金融・信販・クレジット・カードローンなど。 - 【ノンリコースローン】のんりこーすろーん
(non recourse debt)とは、日本語では非遡及融資とも呼ばれ、ローン等の返済についての原資となる範囲に限定を加えた融資の方法。
通常は責任財産となる原資からのキャッシュフローを返済原資とし、その範囲以上の返済義務を負わない。
は
- 【ハードシップ免責】はーどしっぷめんせき
一定の厳格な要件のもとに破産しないで残債務の免責が受けられる制度。
- 【破産】はさん
債務者が経済的に破綻した状態。債権者に対して債務を弁済することができない状態も破産という。
破産をすると、生活必需品などを除いて価値のある財産を換金し借金の返済に充てる代わりに、残った借金について責任を免除することができる。
債務者自身の申立てにより破産手続開始決定を受ける場合を自己破産、会社役員が自分の会社の破産手続開始の申し立てを行って破産手続開始決定を受ける場合を準自己破産といい、債権者の申立てにより破産手続開始決定を受ける場合を債権者破産という。 - 【破産申し立て】はさんもうしたて
債務者の破産手続開始決定を求める旨の、裁判所に対する訴訟行為。
ひ
- 【表面金利】ひょうめんきんり
契約書上の金利。拘束預金も勘案した実質的な金利水準を実効金利という。
ふ
- 【複利】ふくり
複利法によって計算された利子のことで、利子を元金に組み入れる方式で利子に利子がつくことを言う。重利(じゅうり)とも。
- 【不動産担保ローン】ふどうさんたんぽろーん
不動産を担保にしてお金を借りること。不動産担保ローンはその人の信用力に加え、不動産の価値に応じてお金を借りる事ができる。
不動産があれば必ず利用できるということではなく、担保価値を評価しそれに相当する範囲内での融資となる。 - 【不動産つなぎローン】ふどうさんつなぎろーん
不動産を売った手取り金が現金で入ってくるまでの間に、調達する短期のローンのこと。超短期なので、物件の評価とは別枠で出る。家の買い換え時などで家を売った代金が遅れて入ってくる場合に借りる立て替え資金となる。
- 【ブラックリスト】ぶらっくりすと
「ブラックリスト」というリストそのものは金融機関や個人信用情報機関には存在せず、「ブラックリストに載る」という言葉の意味は、金融機関への支払いが延滞し、金融機関や個人情報信用機関の個人信用情報に延滞情報が記録されることを指す。対義語はホワイトリスト。
へ
- 【変動金利型】へんどうきんりがた
その時々の金利情勢に応じ、定期的に金利の見直しが行われる商品のこと。
金利のタイプには、大きく分けて「変動金利型」と「固定金利型」がある。
ほ
- 【法定金利(法定利率)】ほうていきんり(ほうていりりつ)
法定金利/法定利率とは、法律により定められた金利水準のこと。民法上では年間5%、商法上では年間6%とされている。
- 【保証人】ほしょうにん
主たる債務者がその債務を履行しない場合にその履行をなす債務(保証債務)を負う者。
単純保証人・連帯保証人・根保証・物上保証人といった種類がある。 - 【保証料】ほしょうりょう
保証料とは、住宅ローンなどを借りる際に、金融機関が個人の保証人を取らない代わりに、金融機関系列の保証会社を付けることにより発生する手数料をいう。保証料は、金融機関系列の保証会社に「保証人」になってもらうために支払う手数料であり、その分は債務者の負担が増えることとなる。
み
- 【みなし弁済】みなしべんさい
利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のこと。
- 【みなし利息】みなしりそく
元金・利息以外で債務者が受け取る金銭のこと。
礼金、割引料、手数料、調査料、その他の名義で、実質的に利息の性格をもっているので、利息とみなされることになる。 - 【未払い利息】みばらいりそく
変動金利型ローンの返済中、返済額を上回って未払いとなる利息のこと。
未払い利息が発生すると、毎月返済していても元金は減らない。もし完済予定時期に元金や未払い利息が残っていると、全額一括返済することになる。 - 【民事執行法】みんじしっこうほう
、強制執行、担保権の実行としての競売、換価のための競売、債務者の財産開示に関する手続について規定した法律。、民事執行法1・20条により民事訴訟法の適用準用を優先させる。
む
- 【無登記ローン】むとうきろーん
不動産担保ローンの一つ。担保不動産に抵当権設定の登記をしない不動産担保ローン。
無登記ローンの他に、無登記融資、無設定融資、無設定ローンと表現する場合もある。
不動産担保ローンの多くは、担保物権に抵当権、根抵当権等の設定登記をするが、無登記ローンは登記留保の状態で融資する。事情があり登記は困るという顧客の需要に対応したローンである。予め登記に必要な書類は預かり、債務不履行の際は登記するのが一般的である。
め
- 【名義貸し】めいぎがし
他人の借入れに際し自分の名前を貸し消費者金融と契約すること。
や
- 【約定金利・約定利率】やくじょうきんり/やくじょうりりつ
当事者の契約によって定められる利率(金利)で、法定利率(利率)に対する言葉。
当事者間で約定利率の定めがあるときは約定利率によるが、定めがない場合は法定利率によることになる。
また、当事者の契約によって定めるとはいえ、どんな利率を定めてもよいというわけではなく、出資法、利率制限法の制限を受ける(法定利率:民法では年5%、商法では年6%)。 - 【ヤミ金】やみきん
ヤミ金融、ヤミ金、闇金などとも書き、国(財務局)や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者、または、その業務を指す。さらに、貸金業の登録をして違法な高金利を取る業者、または、その業務も闇金融に含める。
よ
- 【預金連動型】よきんれんどうがた
ローンの残高から、普通預金の残高を差し引いた額に対してローンの利息がかかるという種類のローンのこと。
預金残高が多ければ多いほど利息部分の支払が少なくなり、繰り上げ返済などと違って手元に資金を残しておくことができる。 - 【与信】よしん
信用を与えるという意味で、融資や融資枠などを供与することをいう。
- 【与信管理】よしんかんり
過剰与信などが行われていないか管理すること。
- 【与信限度額】よしんげんどがく
融資などの限度枠のこと。与信枠、貸出限度額、融資限度額、クレジットラインとも呼ばれる。
- 【与信ダンピング】よしんだんぴんぐ
与信基準を大幅に引き下げることで、より多くの与信を行うこと。
り
- 【リース取引】りーすとりひき
リース取引とは、特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は合意された使用料を貸手に支払う取引をいう。
リース取引はファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引に分けられる。 - 【リースバック】りーすばっく
リースバックとは、自己で保有する資産をいったんリース会社に売却し、その後直ちに同一資産のリースを受けるリース形態のこと。
セールス&リースバックと呼ばれることも多い。 - 【リコースローン】りこーすろーん
遡及型貸し付け。日本で従来から用いられている融資方法で、担保価値が融資額に足りない場合、貸し手は保証人や他の資産の処分による返済を求めることができる。
- 【利息制限法】りそくせいげんほう
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた日本の法律。利限法と略されることがある。
昭和29年5月15日法律第100号。 - 【リファイナンス】りふぁいなんす
借入金の組み換え、借り換えのこと。
取引金融機関が多岐に亘って、金融機関との事務連絡作業が煩雑である、借り換えることで借入条件を有利にできる場合などに行われる。 - 【リロケーション】りろけーしょん
転勤者の留守宅を一定期間賃貸する業務。
借地借家法が大幅に改正され、平成12年(2000年)3月1日付けで施行された「定期借家権」により、一定期間経過後に契約を終了することが法的に可能となり、転勤者の留守宅管理を指す用語として使われるようになった。 - 【臨時返済】りんじへんさい
決められた期日以外に、借入金の一部、または全部を支払うこと。どちらも、ローン残高がゼロまたは減少するので、もともと負担するはずだった支払利息を一気に軽減できる効果がある。繰上返済。
れ
- 【連帯保証人】れんたいほしょうにん
催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負う保証人。
借りた本人と同等の地位となるため、借りた本人がどのような理由であっても返済を拒否した場合や、借りた本人の返済状況によっては、連帯保証人にいきなり返済を求めることも可能となる。






